超音波洗浄機を周波数でお選びならMr Sonic Cleanerにお任せ

【高周波利用設備の申請手続きについて】

工業用超音波機器を使用する場合は、機器の設置前にご使用になる地域の総合通信局に
高周波利用設備の申請を行い、許可を得たうえで使用するよう義務付けられています。
また廃止や設置場所の変更時も申請/届出などが必要となります。
当店取り扱いの超音波洗浄機はこれに該当するため届出が必要となります。

こちらで概要をご説明いたしますが、詳しくは総務省のHPをご参照ください。

《適用される法律》
電波法 第8章 雑則 第100条
これにより、「50W、10キロヘルツ以上の高周波電流を利用する設備」は
設置前に総務大臣の許可を受けなければならないとなっており、申請が必要となります。

《超音波洗浄機のカテゴリー》
高周波利用設備は電波法令で次のように分類されており、超音波機器は「各種設備」となります。
通信設備 :電力線搬送 ・広帯域電力線搬送 ・誘導式通信設備 ・誘導式読み書き通信設備
通信設備以外:医療用設備 ・工業用加熱設備 ・各種設備

《不申請》
使用許可申請を行わず使用した場合は電波法違反となり、機器の使用中止や罰金/懲役などの
罰則があります。

《許可状》
使用許可申請が受理された場合は許可状が交付されます。許可状は保管/備付の義務があります。
なお、この許可は特に許可期限を設けておらず無期限の許可とされており、
また増設や廃止などの各種手続きを行う時は許可状の許可年月日や許可番号が必要となりますので
大切に保管してください。

《申請にかかる費用》
申請は無料です。ただし、返信用封筒の切手代は申請者の負担となっています。

詳細、および申請書はこちらからダウンロードできます。
高周波利用設備設置等のための手続き及びダウンロード

※申請に必要な機器についての詳細データは商品ページ記載内容とお届け商品本体のラベルにてご確認ください。